キラキラネームの改名は意外に簡単。ただし基本生涯に一度のみ
前回、難読ネームは、救急医療の現場で命に関わる事態を引き起こすリスクことについて述べました。
生活や人生に不都合な名前は、自分自身で変える手続きができます。
それが改名申立てです。
今回は、改名の手続きについて説明いたします。
名前の読み方を変えるだけなら、現状何も手続きはいらない
前回、命に係わる場合もあると書きました難読キラキラネーム。
読み方を変えるだけなら、現状なら何の手続きも不要です。
というのは、現段階では
【戸籍に読み方は記載されない】からです。
「一」と書いて
・はじめ
・ひとし
・いち
・ひと
・せかいいち
・ふぁーすと
・ぷるみえーる
etc
などと読むことについて、現状では何の制約もないのです。
したがって、難読ネームを常識的な読み方に変えるのは、本人や家族の意向のみ、ということになります。
ただし、2024年をめどに戸籍に読み方が記載される見込みとなっています。
読み方を変えたい場合は、法律が改定されるまでの期間限定となります。
また、自治体によってはすでに読み方をシステム登録している場合があります。
その場合は自治体に読み方の変更登録をする必要があるでしょう。
15歳以上なら改名は自分次第
次に名前自体を変えたい場合。
こちらも本人が15歳以上なら、本人の意向のみで改名は可能です。
手続きの手順は下記のとおりです
①名の変更許可申立書をダウンロード
②プリントアウトして必要事項記入
③添付書類(戸籍謄本)を準備
④③ともに管轄の家庭裁判所に提出する
⑤裁判所からの書面での照会や呼出しには必ず応じる
⑥家庭裁判所からの許可書を持って、役所で戸籍の変更届を出す(ここで改名した名前を提出)
改名理由が正当なものと認められれば、申立書の提出から3週間~2か月程度で改名の許可が下ります。
費用は手数料や郵送代で2000円前後であることが多いようです。
改名申立てを認められる正当な理由とは
申立てを認められる正当な理由は、①でダウンロードできる申立て書の中にありますが
1.奇妙な名である
2.むずかしくて正確に読まれない
3.同姓同名者がいて不便である
4.異性とまぎらわしい
5.外国人とまぎらわしい
6.神官・僧侶となった(やめた)
7.通称として永年使用した
8.その他()
とあります。難読も2にしっかりと含まれていますので、読まれなくて困った例をある程度書き連ねれば認められると思われます。
奇妙な名前や、男女の区別がつかない、外国風の名前なども項目にあるので、いわゆるキラキラネームの場合は認められやすいと思われます。
キラキラネームの改名は10代のうちが有利
改名許可が下りやすいのは10代のうちともいわれます。
そして本人自身が、後見人なしで申立てできるのは15歳以上。
実際には高校入学や卒業を機に改名する人が多いそうです。
大人になると、契約事などが増え、周囲への社会的影響が多いために、認められにくくなってくるようです。
就職して社会経済活動を始める前であれば、比較的スムーズに改名できるということでしょう。
ところで、キラキラネームでも難読ネームでもない人が「字画が悪いから」という理由で改名できるものでしょうか。
……残念ながら、字画が悪いという理由での改名申立て
は認められないようです。
ただし、別の理由を作る方法はあります。
それについては別の機会に書きますね。
改名申立てが許可されるのは生涯に一度きり
改名申立てが許可されるのは、基本的に生涯に一度のみといわれています。
気が変わった、センスが変わったなどで、何度も何度もの改名はできないようです。
もしも無事に改名許可が下りたのなら、未来の自分が後悔しない名前を慎重につけたいものです。